どうも、つみたてにいさんです。
現在、将来の不安や「FIRE」という言葉が普及したことにより、資産運用や投資を行う動きが少しずつ一般化して広まりつつあります。(それでも国民の10%ぐらいの割合なのですが。)しかしながら日本の「マネーリテラシー」は世界と比較すると低い上、義務教育で教えてもらえることもなかったため、基本的には自主的に自分で勉強するしかない状況です。
そんな中で体系的に「マネーリテラシー」を学べる資格が存在することをご存じでしょうか。それがファイナンシャル・プランナー(FP)の資格です。今回は国家資格でもある「FP技能士」について紹介したいと思います。
ファイナンシャル・プランナー(FP)とは
ライフプランを実現すべく資金計画を立てることをファイナンシャル・プランニングと言い、このファイナンシャルプラン二ングを行う専門家の事をファイナンシャル・プランナー(FP)と言います。
つまり簡単に言うと「資金計画の助言を行うアドバイザー」のようなものです。
例えば、5年後までに100万円貯めたいとか、老後のためにいくら必要かとかそういう悩みを抱えている顧客の相談に乗り、その目標を実現させるためにはどういう方法をとるのが良いかをアドバイスするお仕事ですね。
FPが守るべき職業的原則
それでは次にFPが守るべき職芸的原則を見てみましょう。
顧客の利益優先
顧客の立場にあって顧客の利益を優先する。
→ただし顧客の知識や判断が誤っている場合はそれを修正する必要があります。
秘密の保持
顧客から得た個人情報を顧客の許可なく第三者に漏らしてはダメです。
→ただし他の専門家の判断を仰ぐため、FPの業務を行うにあたって必要な場合は顧客の許可を得れば第三者へ伝えてもOKです。
いずれにしても当たり前ですが顧客の個人情報の利用に関しては顧客の許可が必要ということですね。
FPと関連法規
最後にFPと関連法規についてみていきましょう。
FP業務は法律・税務・保険等様々な領域にわたります。しかしながら当たり前の話ではありますが、弁護士や税理士、保険募集人などの資格を持った専門家でなければ行うことが出来ない業務があるためこれに抵触しないように注意しなければいけません。
FP業務と弁護士法
弁護士資格を持たないFPは具体的な法律判断や法律事務を行ってはいけません。
FP業務と税理士法
税理士資格を持たないFPは具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはいけません。
FP業務と金融商品取引法
金融商品取引業者としての登録を受けていないFPは、投資判断の助言や顧客資産の運用を行ってはいけません。
FP業務と保険業法
保険募集人の資格を持たないFPは保険の募集や勧誘を行ってはいけません。
共通して言えることは、専門家の資格を持っていないのにその仕事を代行することはできないということです。なお、具体的なことは指示できませんが、概要や、一般的なアドバイスを行うことは問題ありません。
FPと著作権
FPの仕事をする際にセミナー等で説明を行うために資料を作成する場面が出てきます。その際他者の著作権を侵害しないように注意が必要です。当たり前ですが、原則として著作者の許諾が必要です。なお、例外として「個人的な範囲で利用する場合、法令、条例、通達、凡例など、国や地方公共団体が公表している広報資料、統計資料など」は著作権法に抵触しません。
まとめ
それでは今回のまとめです。
- FP=ライフプランを実現すべく資金計画を立てること。
- FPは顧客の利益優先+あと個人情報はしっかり守ろう!
- FPは様々な専門領域にまたがる知識が必要となるが、資格を持っていない場合は具体的な判断や相談、行動をとってはいけない。